2015年6月1日から道路交通法が改正されて主に自転車に対する取り締まりが厳しくなります。
(この記事の投稿は6月2日なのですでに開始されています)

下記の14項目に対して取り締まりが厳しくなるようです。
(14項目の悪質運転危険行為)
・信号無視
・通行禁止違反
・歩道での徐行違反など
・通行区分違反
・路側帯の歩行者妨害
・遮断機が下りた踏切への立ち入り
・交差点での優先道路通行車の妨害など
・交差点優先車妨害等
・環状交差点の安全進行義務違反
・一時停止違反
・歩行での歩行者妨害
・ブレーキの無い自転車運転
・酒酔い運転
・携帯電話を使用しながら運転するなどの安全運転義務違反

それぞれの内容を簡単に確認

信号無視

守るべき最も基本的なルールです。横断歩道の距離が短い信号などは思わず赤色の信号を気にせず走ってしまいそうですが、その先には警察官が茂みに隠れているかもしれませんのでご注意を。
そもそも、赤信号をわたることはいけません!

通行禁止違反

自転車はあくまでも車両のあつかいになるので、一方通行の区間は自転車でも侵入は違反です。その他に間違えやすいのは時間帯によっては車両の通行禁止の区間もあるのでこのあたりも気を付けた方がいいです。

歩道での徐行違反など

自転車で歩道を走る人は非常に多いです。交差点で速度を出しすぎて飛び出してきた歩行者にぶつかる危険もあるのでくれぐれも徐行しなくてはいけません。
自転車と歩行者の衝突事故は多くて最悪のケースでは死亡事故になりかねないので本当に注意が必要です。

通行区分違反

これは、一方通行とかと間違えそうですが、この通行区分違反については「車両は原則、左車線通行」問考え方です。
自転車でもいえど車両なので車線を間違えると逆送になってしまうので注意をしましょう。

路側帯の歩行者妨害

路側帯は車両が優先されると思いがちかもしれませんが、たとえ路側帯でも歩行者が優先されます。

遮断機が下りた踏切への立ち入り

急いでいるときに思わずやってしまいそうなのが、これもあると思います。目視で電車が来ていないことを確認すると、遮断機をくぐる人もいると思います。これも今回の施行の対象になって、罰則の対象になります。
そもそも、踏切にはセンサーが付いていて侵入を検知すると電車の運行に影響がでるので、遮断機が下りてから立ち入るのはくれぐれもやめましょう!

交差点での優先道路通行車の妨害など

これは内容が少しわかりにくいかもしれません。内容としては、信号機がない交差点において、道路標識などによって示された優先道路、幅の広い方の道路、徐行や一時停止の標識がない方の通行が優先となります。それでも判断が定まらない道路の場合は左方優先なります。
左方優先とは、たとえば道幅や標識などで優先がどちらかわからないような十字路の道路で二者がどちらも直進したい場合、自身から見て左から出てくる相手の通行が優先になります。

交差点優先車妨害等

交差点で右折車が曲がった先で渋滞があって右折車が道路で詰まってしまって、右折前の対向車線の車両の通行を妨害してはいけないということのようです。右折する前に先の状況を確認しておきましょうということのようです。

環状交差点の安全進行義務違反

環状交差点とはドナーツのような円形の交差点で時計回りの通行と決められています。右手側の方向に進みたいときに、ぐるっと回るのをめんどくさがって反時計周りに通行をすると違反になります。右側に走ると逆送になって対向車と衝突する危険があるので気を付けましょう。

一時停止違反

道路を走っていると赤地に白の横棒の標識や道路上に「止まれ」と文字が書かれていたら、絶対に一度止まらなくてはいけません。
一時停止とは速度を0km/hにするということで、速度を落として注意して走る徐行とは全く違うので間違えないようにしなくてはいけません。
自転車では一時停止は不要と考えている人も多いともいますが、これからは自転車も平気で捕まると思うので、一時停止には気を付けたほうがいいです。

歩道での歩行者妨害

自転車でも歩道を走る人がまだほとんどだと思います。歩道で自転車と歩行者が衝突すると圧倒的に自転車側に非があるようになるので、自転車は歩道を走るときは速度はもちろんですが通行には気を付けたほうがいいです。下手すればたちの悪い当たり屋にあっても歩道では圧倒的に不利になると思います。

ブレーキの無い自転車運転

スポーツタイプの自転車で外観を気にするばかりで、ブレーキを取り外してしまう人も多いようです。
制動が効きにくなるので止まれず人や物にぶつかるリスクはブレーキが無くなると当たり前ですが高くなります。ぶつかったり倒れたりすると自身も怪我をするので、自分を守るためにもブレーキはつけておいた方が身の安心です。

酒酔い運転

車だけと思って、自転車は関係ないと思っている人も多いと思いますが大きな間違いです。自転車でも飲酒検問に引っかかると完全な違反です。つまり「飲酒運転」です。「飲んだら乗るな、飲むなら乗るな」を自転車の運転でも心がけましょう。

安全運転義務違反

この内容には自転車運転中のスマホの操作なども違反の対象になります。最近は若い人たちも含めて自転車運転中にスマホの操作をしている人を多く見ます。スマホを操作しているとハンドルやブレーキの操作を確実に操作ができないので、他人を傷つけたり物損事故を起こすだけはなく、縁石や段に乗ってしまうと激しく転倒して自身の大怪我につながるので絶対にやめたほうがいいです。

違反をするとどうなるのか

3年の間に摘発を2回受けると、講習の受講が必要になります。

受講を受けるタイミングも、受講の命令を受けてから3ヶ月以内に受講しなければなりません。
講習の内容は以下の内容になります。
自転車安全講習・3時間・講習料5700円(標準額、都道府県によって変動がある)

公安委員会による受講命令にもし従わなかった場合は5万円以下の罰金が科せられます。5万円も取られるより講習料を支払った方がましなので、もし受講命令を受けたら素直に受講しに行きましょう。そもそも、ルールを守っていればそんなことにはなりませんけどね。

あとがき

それにしても、今回だけに限らず新しい制度の施行はちゃんと国民に周知さていたのか疑問が残ります。僕もニュースを見て初めて知りました。

でも、自転車と歩行者の事故は増加しているという内容のニュースをテレビでよく見ます。最悪の場合は死亡事故にも発展するので、今回の施行は乱暴な自転車運転を抑制するためにも必要だと思います。

それに、将来的には自分の子供も自転車に乗るときがくるでしょうから、その時にはこれらのルールがあることをちゃんと説明して、自分自身の身を守るためや、他人にも迷惑をかけない教育を心がけたいと思います。

photo credit: BionX hub via photopin (license)

<PR>


2015年6月1日より道路交通法が改正され自転車に対する取り締まりが強化されます。