健康保険限度額適用認定証の手配と内容
最近、家庭で少し大きな出来事があって、「健康保険限度額適用認定証」を用意することがありました。
健康保険限度額適用認定証は何のためにあるのかはほとんどの人が知っていると思いますが、入院などをした際に治療費などが高額になった場合に自己負担額限度額を決めるためです。
治療費の計算期間はある月の1日~末日までです。月が変わるとリセットされます。
それと、もちろんですが、自己負担限度額の金額については所得に応じて変動します。
健康保険限度額認定証を用意することは生まれて初めてなので、用意した時の様子を書いておこうと思います。
手配方法
手配は加入している健康保険組合にまずは連絡をします。
連絡は電話でいいです。持っている保険証に電話番号が書いています。
そして、電話をかけてみまました。僕の勝手な思い込みですが、電話で保険証に書かれている記号や番号などを伝えるだけで手配が終わるのかと思いましたが、そんな簡単ではありませんでした。
一例になると思いますが、どうしたらいいかというと、各健康保険組合のホームページを開いて用意されている申請書をダウンロードします。
そして、被保険者の氏名や記号・番号などの必要事項を記入して所定の送付先に郵送します。この時、自宅にパソコンやプリンターがなければちょっと不便だと思います。
郵送が終わると待つだけです。僕の場合は発送してから1週間程度で自宅に届きました。
自己負担限度額について
自己負担限度額については表を書いているので参考にしてもらえたらと思います。。
※表の内容は70歳未満の時のもので、保険組合によっては異なることもあるかもしれないので、各保険組合に確認をしたほうが良さそうです。
所得区分 | 区分 | 自己負担限度額 | 多数回該当の時 |
---|---|---|---|
標準報酬月額 830千円以上 |
ア | 252,600千円 + (総医療費 – 842,000円) × 1% | 140,100円 |
標準報酬月額 530千円~790千円 |
イ | 167,400千円 + (総医療費 – 558,000円) × 1% | 93,000円 |
標準報酬月額 280千円~500千円 |
ウ | 80,100千円 + (総医療費 – 267,000円) × 1% | 44,400円 |
標準報酬月額 260千以下 |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者 (住民税非課税) |
オ | 35,400円 | 24,600円 |
表の所得区分の通り月額の報酬が基準になります。昨年度の報酬とかではないので区分を確認するのはむずかしいかもしれませんが、届いた認定書に区分が書かれているので確認は簡単にできます。
そして、自己負担限度額は単純に一律の金額ではなくて、総医療費から一定の金額を引いた金額の1%も加算されます。でも、1%なのでよっぽど高額な保険外治療をされない限り大幅には増えないと思います。
多回数該当のというのは直近12ヶ月にすでに3回以上の高額療養費を受けているときに適用されます。4回目以降は上限額が下がるので、負担がより軽減されます。
それと、自己負担限度額は世帯で合算することもできるので、家族単位で治療費などが高額になったときは治療費が返還される場合あると思うので、確認しておいたほうが良さそうです。
注意しておきたいこと
途中で転院などをして病院をまたぐと計算は別になるので計算がややこしくなりそうです。
入院時の食事代や保険診療外の治療費や個室代は限度額の内では計算されず自費負担になるので限度額以上の入院代を払わないでいいと思っていると別の意味でいたい思いをすることになります。
認定書には有効期限は概ね6ヶ月です。僕が今回手配したのも有効期限は6ヶ月でせした。
期限が切れても入院などをして費用が高くなりそうなら認定証の再申請が必要です。このような場合は直近12ヶ月で3回以上の限度額以上の治療を受けている場合が多いと思うので、4回目以降は自己負担額はより安くなります。
そして、これは忘れやすいかもしれませんが、有効期限が切れると認定証を返却する必要があります。
さいごに
治療費の自己負担限度額の制度を使うときは健康面的にいい時ではないのであまりお世話にはなりたくはないです。
でも、入院をすると費用はやっぱり高くなるので、自己負担限度額の制度があると本当に助かります。