休眠預金とは、
10年間お金の出し入れや記帳がなく、預金している人と連絡が取れない預金
は休眠預金として扱われています。
そして、そのお金は現在の仕組みでは金融機関の利益として計上されてしまいます。
※口座が凍結されることは無いので、休眠預金となってしまった後に預金者が気づけばいつでも引き出すことも可能です。
休眠預金は毎年発生していて、毎年の金額は
毎年約850億円
正直驚きました。過去分の累積ではなくて毎年これだけの金額が休眠になるなんて。。。
つまり、全体の金融機関で850億円もの金額を勝手に利益にしているとは。
それから、諸外国での休眠預金を少し調べてみました。
米国では各州の法律により、普通預金、(満期到来後の)定期預金、貸金庫の資産、投資信託、(満期到来後の)保険、等の債権について、一定期間(州により区々であるが、3年~7年程度というところが多い)取引が行われなかった場合には、各金融機関の口座から各州の未請求債権管理部署(unclaimed property office)に当該債権を移管し、州の管理下に置くことが定められている。未請求債権管理部署は州によって異なるが、通常は州のトレジャリー(財務担当部署)が該当する。休眠預金の移管およびその後の具体的扱いは以下のとおりである。
①州により異なるが、3~7年間取引のない預金は、休眠預金とされ、金融機関から各州の未請求債権管理部署に移管される。
②州の未請求債権管理部署は、移管債権を現金化した上で、これを管理する。
③時効の適用はなく、州は預金者が現れるまで、永久にこれを管理する。
オーストラリアでは、1954年銀行法により、7年間取引のない預金は休眠預金とされる。その場合、当該金融機関は、休眠預金の詳細を、財務省への年次報告で報告し、休眠預金は国庫に移管される。移管された500豪ドル以上の休眠預金の情報は官報に掲載される。
預金者がこうした預金を引出すには、預け入れた銀行で手続きを行う必要がある。休眠預金に対する請求が正当であれば、国庫から当該預金は元の銀行に戻され、預金者に返還される。
休眠預金の使い方について
最近は、自民党・公明党が休眠預金の使い方について方針を固めて、法案提出を目指しているようです。
使い方は、休眠預金を「民間が行う福祉や教育」などの支援に使えるようにしていて、この方針は2015年の施行を目指すとしています。
その使用方法の流れとしては、
公益性の高い「個人」や「法人」に補助金や融資というかたちで配られる
しかし、検討しなければならない問題点もあります。
それにしても、毎年850億円ものお金が休眠しているとは正直驚いたし、金融機関の利益になっているのには少し理解しがたいです。
2015年の施行予定の法案が通って、震災の復興などもっと有意義なかたちで利用してほしいと思います。